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再確認しよう! 女性活躍推進法の改正※2026年6月更新

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働く女性と中小企業に向けて、広く情報を発信したいと思い、「はたらく×らいふプロジェクト」を立ち上げ、 2019年4月に専用ホームページを開設しました。開設から1年、あらためて「女性活躍推進に関する基本情報」を確認したいと思い、厚生労働省ホームページから「女性活躍」に関連するものをピックアップしてご紹介します。










女性活躍推進法が改正されました


2026年4月1日に女性活躍推進法が改正されました。内容は下記のとおりです。

・2036年3月まで延長  
2026年3月までの時限立法でしたが、さらに10年間延長されました。

・情報公表の必須項目の拡大
男女間賃金差異の公表義務が従業員数101人以上の企業に拡大され、新たに女性管理職比率の公表101人以上義務付けされました。

・「職場における女性の健康支援」が望ましい取り組みとして事業主行動計画策定指針を改正
女性の活躍の推進は、女性の健康上の特性に留意して行われるべき旨が法律で明文化されたことに伴い、事業主行動計画策定指針が改正されました。

本改正に伴い、改正法施行後、最初に終了する事業年度の「男女間賃金差異」および「女性管理職比率」の数値を公表する必要があります。また、公表期限は下記の表のとおりです。


 事業年度の終了             公表期限 
次の事業年度の開始後おおむね3か月以内
 2026年04月末 おおむね2026年07月末まで 
 2026年12月末 おおむね2027年03月末まで
 2026年03月末 おおむね2027年06月末まで


記事編集者より:
女性特有の健康上の問題に対し、支援が必要であるという認識がこのサイトを立ち上げた当時より、広まってきていると感じますが、欧米などと比較すると、社会的サポートや投資が少ないのが現状です。また、同じ女性でも健康上の問題については個人差があり、企業の取り組みに対して不公平感なく理解を得るのは容易ではないと感じています。月経ひとつとっても、「3日で終わるから苦ではない」人から「1週間のうち、痛み止めを飲んでも動けない状態が何日も続く」人までおり、個人差があります。
しかし、労働力人口が減っている中、女性が男性と同じくらい活躍できるように、女性特有の健康上の問題への取り組みは不可欠であると感じています。支援の必要性への認識が広がり、理解が高まっていくことを期待しています。
また、性別や年齢などに関係なく、それぞれが抱えている健康上の問題に対して理解と支援を受けて、いきいきと働ける世の中になることを願っています。


2019年改正について


2019年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、2019年6月5日に公布されました。 改正内容は以下のとおりです。

1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大  
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(2022年4月1日施行)。

2 女性活躍に関する情報公表の強化  常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、   
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績  
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績  
の各区分から1項目以上公表する必要があります(2020年6月1日施行)。

3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設  
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します(2020年6月1日施行)。

このえるぼし認定は社会の変化に合わせて定期的な改訂と基準見直しが行われており、2026年4月1日から新たに女性の健康支援に関する認定基準をクリアすることにより認定される、「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」が創設されました。 また、2026年10月には、「プラチナえるぼし」の新たな認定基準として、「求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止にかかる措置の内容を公表していること」が追加される予定です。








「常時雇用する労働者」とは?


では、一般事業主行動計画の策定・届け出義務や女性活躍に関する情報公表の義務の対象となる、「常時雇用する労働者が101人以上」の「常時雇用する労働者」とは、誰が当てはまるのでしょうか。

「常時雇用する労働者」とは正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の①または②のいづれかに該当する労働者を指します。

①期間の定めなく雇用されている者
②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者(一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であってその雇用契約期間が反復更新されて、事実上①と同等と認められる者)







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◆上記は2020年4月時点の情報です。詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
→2026年6月に加筆修正し、更新しています。
  厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ

◆サイト内関連ページ
  中小企業向けコラム 「中小企業におけるダイバーシティ推進

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