女性活躍推進法における事業主が行うべきこと
女性活躍推進法では、前述のとおり一定の事業主に、一般事業主行動計画の策定などを求めています。大まかな流れについて確認しておきましょう。
自社の女性活躍に関する状況の把握、課題分析
行動計画の策定にあたっては、まず自社の女性活躍に関する状況について把握することから始まります。これには必ず把握すべきことが決められている基礎項目があるので、それに沿って行い、浮かび上がってきた課題を分析します。(詳しくは「第3回”効果的な女性活躍”につながる自社の状況把握・分析のポイント」で紹介)

一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表
STEP1を踏まえ、①計画期間、②1つ以上の数値目標、③取り組み内容、④取り組みの実施時期を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定します。その内容を労働者に周知し、外部への公表も行います。公表に関しては、301人以上の事業主は2つ以上、300人以下の事業主は1つ以上の公表項目を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように公表します。

一般事業主行動計画を策定した旨の届出
一般事業主行動計画を策定した旨を所轄都道府県労働局へ届け出ます。事業主が策定した一般事業主行動計画そのものではなく、「一般事業主行動計画策定届」によって、策定した旨を届出ます。

取り組みの実施、効果の測定
定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取り組みの実施状況を点検・評価します。そしてその結果を、今後の取り組みや計画に反映させます。
女性活躍の推進の取り組みについては、一度目標を決めたら終わりというものではなく、PDCAサイクル~P(計画)、D(実行)、C(評価)、A(改善)を確立させ、継続的に行っていくことが大切です。