「女性活躍」について再確認しよう ~男女雇用機会均等法の改正~
厚生労働省ホームページから、「女性活躍」に関連するものをピックアップしてご紹介します。
(記載されている情報等は2020年4月確認時点のものです)
働く人が性差別を受けず、かつ、働く女性が母性を尊重され、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することは、日本が将来にわたって経済社会の活力を維持していくうえで、ますます重要な課題となっています。
このため、男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進等の雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別の禁止や婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止等が定められています。
ここでは、男女雇用機会均等法の法改正内容について、ご紹介します。
男女雇用機会均等法の改正
平成28年3月に男女雇用機会均等法を改正する法律等が公布され、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置義務が新設、平成29年1月1日から施行されています。(雇用保険法等の一部を改正する法律関係)
【現行の概要】(育児・介護休業法、男女雇用機会均等法等関係※施行日:平成29年1月1日)
事業所は、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
以下のような事由を理由として…
(主な理由)
●妊娠中・産後の女性労働者の…
・妊娠、出産
・妊婦健診などの母体健康管理措置
・軽易な業務への転換
・つわり、切迫流産などで仕事ができない、労働能率が低下した
・育児時間
・時間外労働、休日労働、深夜残業をしない
●子どもを持つ労働者・介護をしている労働者の…
・育児休業、介護休業
・育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、
介護のための所定労働時間の短縮措置等
・子の看護休暇、介護休暇
・時間外労働、深夜残業しない
など
↓
不利益取扱を行うことは違法
・解雇
・雇止め
・契約更新回数の引き下げ
・退職や正社員を非正規社員とするような契約内容の強要
・降格
・減給
・賞与等における不利益な算定
・不利益な配置変更
・不利益な自宅待機命令
・昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行う
・仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど就業環境を害する行為をする
【現行の不利益取扱い禁止と防止措置の関係】
|
不利益取扱禁い止
(均等法第9条3項、育・介法第10条等) |
左記に加え防止措置義務を新規に追加 |
禁止・義務事項の対象 |
事業主 |
事業主 |
内容 |
妊娠・出産・育児休業・介護休業を
理由とする不利益取扱いをしてはならない。
※就業環境を害する行為を含む |
上司・同僚が職場において、妊娠・出産・
育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を
害する行為をすることがないよう防止措置(※)
を講じなければいけない。
※労働者への周知・啓発、相談体制の整備等の
内容を方針で規定予定。 |
◆上記は2020年4月時点の情報です。詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
・
厚生労働省 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために
◆サイト内関連ページ
中小企業向けコラム
「中小企業におけるダイバーシティ推進 」