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女性活躍推進法の改正

女性活躍推進法の改正 本文(知る)

「女性活躍推進」について再確認しよう ~女性活躍推進法の改正~

女性活躍推進法 改正
厚生労働省ホームページから、「女性活躍」に関連するものをピックアップしてご紹介します。
(記載されている情報等は2020年4月確認時点のものです)

日本の女性の就業率は、着実に上昇してきていますが、出産・育児を理由に離職する女性は依然として多いといわれています。
女性活躍推進の取組を一過性のものに終わらせることなく着実に前進させるべく、女性活躍推進法の施行3年後の見直しでは、女性活躍の取組を更に推進するため、一般事業主行動計画の策定等の義務の対象拡大などを内容とする法改正が行われました。
ここでは、女性活躍推進法の法改正の内容と常時雇用する労働者について、ご紹介します。


女性活躍推進法が改正されました


令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
改正内容は以下のとおりです。

1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大  
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。

2 女性活躍に関する情報公表の強化  
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、        
  (1)職業生活に関する機会の提供に関する実績        
  (2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績     
 の各区分から1項目以上公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。

3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設  
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します(令和2年6月1日施行)。




「常時雇用する労働者」とは?


では、一般事業主行動計画の策定・届け出義務や女性活躍に関する情報公表の義務の対象となる、「常時雇用する労働者が101人以上」の「常時雇用する労働者」とは、誰が当てはまるのでしょうか。

「常時雇用する労働者」とは正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の①または②のいづれかに該当する労働者を指します。

①期間の定めなく雇用されている者
②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者(一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であってその雇用契約期間が反復更新されて、事実上①と同等と認められる者)








◆上記は2020年3月時点の情報です。詳しくは、下記のホームページをご確認ください。  
 厚生労働省 女性活躍推進法特集ページ

◆サイト内関連ページ  中小企業向けコラム
 「中小企業におけるダイバーシティ推進 」





女性活躍再確認 目次

4.「女性活躍」について再確認しよう
厚生労働省ホームページから、「女性活躍」に関連するものをピックアップしてご紹介します。(記載されている情報等は2020年4月確認時点のものです)

4-1 女性活躍推進法とは?
4-2 女性活躍推進法の改正
4-3 テレワークとは?
4-4 男女雇用機会均等法の改正
4-5 「妊娠したから解雇」は違法です
4-6 育児・介護休業法とは?(育児休業制度について)
4-7 両親が協力して育児休業を取得する方法