働く女性の妊娠・出産・育児に関する法律や制度を学ぶ ~幼児を育てながら働き続けるために活用できる制度~
厚生労働省ホームページからピックアップしてご紹介します。(記載されている情報等は2022年2月確認時点のものです)
幼児を養育しながら働くことは、簡単なことではありません。今回は、育児をしながら働くママ・パパが活用できる制度として、育児のための短時間勤務、所定外労働(残業)の免除、時間外労働、子の看護休暇についてご紹介します。
企業の方は、労働者が仕事と育児の両立を図れるよう、一緒にサポートする環境づくりの参考としてご確認ください。
育児のための短時間勤務(育児・介護休業法第23条)
3歳に満たない子を養育する男女労働者について、事業主は短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければならないことになっています。
【対象】
3歳に満たない子を養育する男女労働者です。1日の労働時間が6時間以下の者及び日々雇用される者は対象になりません。労使協定の締結により、短時間勤務ができない場合があります。
「労使協定により適用除外」とすることができるのは次のいずれかです。
・雇用期間が1年未満の労働者
・業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事している労働者
☆対象外となる業務の範囲を具体的に定めることが必要です。
労使協定により適用除外とした労働者に関しては、次のいずれかの措置を講じるよう事業主に義務付けられています。
・育児休業に関する制度に準ずる措置
・フレックスタイム制度
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ(時差出勤の制度)
・事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
※育児短時間勤務制度はそれぞれの会社で勤務時間帯等具体的な内容が定められています。 就業規則などで会社の制度を確認しましょう。
所定外労働(残業)の免除(育児・介護休業法 第16条の8)
3歳までの子を養育する男女労働者が子を養育するために請求した場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならないことになっています。
1回の請求につき、1月以上1年以内の期間利用できます。開始日及び終了日を明らかにして制限開始予定日の1か月前までに請求する必要があります。
時間外労働(育児・介護休業法 第17条)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者が子を養育するために請求した場合には、事業主は制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超えて時間外労働をさせてはならないことになっています。1回の請求につき1月以上1年以内の期間利用できます。開始日及び終了日を明らかにして制限開始予定日の1ヶ月前までに請求する必要があります。
子の看護休暇(育児・介護休業法 第16条の2、第16条の3)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年につき子が1人なら5日まで、子が2人以上なら10日まで、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるために休暇を取得することができます。1日又は半日単位で取得することが可能です。
◆上記は2022年2月確認時点の情報です。詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
・厚生労働省 育児・介護休業法について
・厚生労働省 妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ
◆サイト内関連ページ・読み物
働く女性向け 「教えて先輩!ワタシらしい”はたらく×らいふ”」