支援ツールを活用しよう! ~【WEB診断】産休・育休自動計算~
厚生労働省ホームページには、様々な支援ツールが紹介されています。
今回は、「労働女性にやさしい職場づくりナビ」から「産休・育休自動計算」をご紹介します。
(記載されている情報等は2021年11月確認時点のものです)
働く女性が妊娠した場合、「産休・育休はいつからいつまで?」「その間の収入はどうなる?」など、気になることがたくさんあります。産前産後休業や育児休業を取得すると、給付金や社会保険料免除などのサポートが受けられますので、休業できる期間や給付金額、そして支給される時期をぜひ確認してみてください。
産休・育休自動計算
出産予定日、または希望する育児休業開始日を入力すると、労働基準法や育児・介護休業法等の法令に基づいた申請時期、休業期間を自動計算し表示します。
・厚生労働省
「女性にやさしい職場づくりナビ」産休・育休自動計算
産前・産後休業、育児休業の自動計算 詳細事項入力・計算
「手当金や給付金の支給額(概算)」や「育児休業」について調べることができるWEB診断もあります。
・厚生労働省
「女性にやさしい職場づくりナビ」産前・産後休業、育児休業の自動計算 詳細事項入力・計算
産前・産後の休業について
○産前休業
女性労働者は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、本人が請求すれば取得できます。(労働基準法第65条)
○産後休業
女性労働者は出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。(労働基準法第65条)
産前・産後の休業は正社員、パート、派遣社員など、働き方の違いに関係なくすべての女性労働者が対応です。
育児休業を取るときは
1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間子どもを養育するために休業することができます。
○育児休業を取得できる人
正社員だけでなく、契約期間の定めのある労働者であっても、一定の要件を満たしていれば育児休業を取ることができます。
○育児休業を取るための手続き
会社の規定を確認し、育児休業を取得する場合は、遅くとも1ヶ月前までに会社に育児休業申請書を提出しましょう。規定がない場合でも、育児・介護休業法によって請求ができます。1歳から1歳6ヶ月までの育児休業については、休業開始予定日から希望どおり休業するには、その2週間前までに申し出てください。
育休・産休について調べたい場合は
◆サイト内関連情報 過去開催セミナー活動レポート
あんしん財団で過去実施した「働く女性・ママ向け」セミナーの活動レポートを紹介しています。
・第二回「ワークライフバランス」セミナー ~仕事・生活・育児の悩みを夫婦で乗り越えよう~
・キャリアもライフも二人で考える!第一回「ワークライフバランス」セミナー
・少しの工夫で家族もハッピー はたらくママの時間割セミナー
◆サイト内関連情報 読み物
会社の魅力と社員のやる気が高まる、柔軟な働き方の制度導入と運用のポイントをお伝えします。
・
4コマ漫画と専門家解説「高まる!働き方改革」
◆外部サイト紹介
・厚生労働省
「女性に優しい職場づくりナビ」