働く女性の妊娠・出産・育児に関する法律や制度を学ぶ ~労働基準とは~
厚生労働省ホームページからピックアップしてご紹介します。
(記載されている情報等は2022年2月確認時点のものです)
赤ちゃんが生まれるという嬉しい気持ちと同時に、仕事を続けながら妊娠・出産・育児を迎えることへの不安を抱えながら過ごされる妊婦の方も少なくないのではないでしょうか。
労働基準法には、産前産後休業や危険有害業務の就業制限等、女性労働者の妊娠、出産等に関する保護規定があります。
職場における母性健康管理を推進するために役立つ情報を取りまとめていますので、ご活用いただき、法に沿った取り組みをお願いいたします。
労働基準法とは
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めるものです。職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用され、賃金を支払われる労働者すべてに適用されます。 労働基準法では、女性労働者の妊娠・出産等に関する母性保護措置が定められています。
【労働基準法における母性保護規定】
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
(2)妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)
(3)妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)
(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
(6)育児時間(法第67条)
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
①産前休業
女性労働者は、請求すれば出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から休業することができます。
②産後休業
女性労働者は、出産の翌日から8週間は、就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
※産後休業の「出産」とは、妊娠4か月以上の分娩をいい「生産」だけでなく「死産」や「流産」も含まれています。出産日は産前休業に含まれます。
※「産前・産後休業」は、正社員、パート、派遣社員など、働き方の違いに関係なく、すべての女性労働者が対象です。
※産前・産後休業中の社会保険料は本人負担分、会社負担分ともに免除されます。詳しくは年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金等へご確認ください。
※産前・産後休業中に給与が支払われていなければ雇用保険料の負担はありません。
(2)妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)
妊娠中の女性が請求した場合には、事業主は他の軽易な業務に転換させなければなりません。
【妊娠した女性にとって身体的に負担の大きい作業や職場環境】
長時間の立ち仕事、前屈み作業、重量物の取り扱い、休憩がとれない、職場のにおい など
(3)妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)
重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所における業務などの、妊娠・出産・哺育等に有害な業務には、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)を就かせることができません。
これらの就業禁止業務のうち、女性の妊娠・出産機能に有害な業務については、妊産婦以外の女性にも準用されます。有害業務の範囲及び就業禁止を準用される者の範囲は、厚生労働省で定められています(女性労働基準規則2条)。
(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合には、事業主は1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。
【参考】法定労働時間(労働基準法)
・法定労働時間・・・ 1日に8時間、1週間に40時間
(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、事業主は、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。
【参考】時間外労働、休日労働、深夜業(労働基準法)
・時間外労働:法定労働時間(1日8時間・1週間40時間)を超えて労働させた場合
・休日労働 :法定休日(1週間に1回、あるいは4週間を通じて4日以上付与)に労働させた場合
・深夜業 :午後10時から午前5時までの間の就業のこと
(6)育児時間(法第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できます。
※生児には実子のほか養子も含みます。また、育児時間をいつ与えるかは当事者間にまかされています。
変形労働時間制の下で労働し、1日の所定労働時間が8時間を超える場合には、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与えることが望ましいとされています。
◆上記は2022年2月確認時点の情報です。詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
・
厚生労働省 働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について
・
妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ
◆サイト内関連ページ・読み物
働く女性向け
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