働く女性と中小企業に向けて、広く情報を発信したいと思い、「はたらく×らいふプロジェクト」を立ち上げ、
2019年4月に専用ホームページを開設しました。開設から1年、あらためて「女性活躍推進に関する基本情報」を確認したいと思い、厚生労働省ホームページから「女性活躍」に関連するものをピックアップしてご紹介します。
男性の育児休業取得の実情
男性の育児休業取得率は5.14%(厚生労働省「2017年度雇用均等基本調査」)と育児休業をはじめとする両立支援制度を利用する男性は少ない状況でした。
その後、2024年度雇用均等基本調査によると、男性の育児休業取得率は40.5%となっており、過去最高を記録しました。
そのうち産後パパ育休を取得した方は60.6%でした。
両親で育児休業を取得しよう
両親が協力して育児休業を取得できるよう、様々な制度があり、育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように下記のような特例があります。これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。
(1)産後パパ育休(2022年10月1日より適用):産後8週間以内に2週間を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度。
申出が2週間前で良いことや、一定の要件を満たせば休業中に就労できる、出生後休業支援給付金が支給されるなど、支援のニーズが高い産後の期間に、通常の育児休業よりも取得しやすいようになっています。
(2)パパ・ママ育休プラス:両親ともに育児休業を取得する場合、原則子が1歳までの取得期間が、子が1歳2か月に達するまで(2か月分はパパ(ママ)のプラス分)に延長されます。
要件
・配偶者が、この1歳に達する日以前において育児休業をしていること
・本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
・本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること
例えば
産後8週間は父が産後パパ休業を取得し、2人で育児し、
その後は母が育児休業を取得、1歳誕生日に復職するため、
その1ヶ月前から父が育児休業を取得、2人で育児をしながら母が復職、
父が1歳2か月まで育児休業を取得し、復職をサポートする。など
記事編集者より:
この記事が書かれた6年前より男性の育児休業取得が増えており、良いことであると感じます。
産後のホルモンバランスが崩れて安定しない心と回復しない身体で、昼夜問わず2、3時間おきに授乳し、日に10回以上オムツを替え、寝不足な中で小さな命の責任が、すべて一人にかかっているようで・・・。
そんな産後の時期に、一緒に成長を喜んで、考えて、悩んでくれる自分以外の大人がいることはとても心強いことだと思います。
しかし、産後8週間が経ったからといって、子が急によく眠るようになるわけでも、母親のメンタルが元通りになるわけでもありません。何より、母体にも子どもの成長にも個人差があります。夫婦でよく話し合って、制度を活用しながら、その家族に合った、悔いのない子育て期間を過ごしてほしいです。ちなみに私の夫は2度の出産ともに育休は取得しなかったのですが、フレックスと在宅勤務を活用し、協力してくれました。特に夜間の授乳が不要になった後、週末の寝かしつけを担ってくれたことは今でも感謝しています。
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◆上記は2020年4月時点の情報です。詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
→この記事は2026年6月に加筆修正し、更新しています。
・厚生労働省
育児・介護休業法について
・厚生労働省
そのときのために、知っておこう 育児休業制度
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