働く女性と中小企業に向けて、広く情報を発信したいと思い、「はたらく×らいふプロジェクト」を立ち上げ、
2019年4月に専用ホームページを開設しました。開設から1年、あらためて「女性活躍推進に関する基本情報」を確認したいと思い、厚生労働省ホームページから「女性活躍」に関連するものをピックアップしてご紹介します。
男性の育児休業取得の実情
男性の育児休業取得率は長期的には上昇傾向にあるものの、現状では5.14%(厚生労働省「平成29年度雇用均等基本調査」)にとどまっており、育児休業をはじめとする両立支援制度を利用する男性は少ない状況です。
しかし一方で、3歳未満の子どもを持つ20~40歳代の男性正社員のうち、育児休業を利用したかったが利用できなかった人の割合は3割にものぼり、実際の育児休業取得率5.14%との乖離が生じています。また、育児休業を利用しない理由として、業務が繁忙で職場の人手が不足していた、育児休業を取得しづらい雰囲気だった、など職場の要因が理由の上位に多く挙げられています。
勤労者世帯の過半数が共働き世帯となっている中で、男性も子育てができる環境づくりが求められており、政府目標である2020年の男性の育児休業取得率13%の達成を目指し、男性の育児休業取得促進に取り組む企業等を支援する必要があります。
両親で育児休業を取得しよう
両親が協力して育児休業を取得できるよう、様々な制度があり、育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように下記のような特例があります。これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。
(1)パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)
ママの出産後8週間以内の期間に、パパが育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度、パパが育児休業を取得できます。
(2)パパ・ママ育休プラス
両親ともに育児休業を取得する場合、原則子が1歳までの休業可能期間が、子が1歳2か月に達するまで(2か月分はパパ(ママ)のプラス分)に延長されます。
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◆上記は2020年4月時点の情報です。詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
・男女共同参画局
「男性の育児休業取得促進事業(イクメンプロジェクト)」の取組について
・厚生労働省
育児・介護休業法について
◆サイト内関連ページ
中小企業向けコラム
「中小企業におけるダイバーシティ推進」
◆再確認しよう!(ブログ)
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女性活躍推進法とは?
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育児・介護休業法とは?(育児休業制度について)