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厚生労働省 10月の「年次有給休暇取得促進期間」のお知らせ

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2020/09/25

お知らせ

厚生労働省 10月の「年次有給休暇取得促進期間」のお知らせ

 厚生労働省より10月の「年次有給休暇取得促進期間」のお知らせが出されています。

 厚生労働省では、年次有給休暇の計画的付与制度の導入も含め、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動が行われています。

 年次有給休暇は、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年までにその取得率を70%とすることが目標に掲げられていますが、2018年に52.4%と増加傾向にはあるものの、政府が目標とする70%には届いていません。
 このような中、2019年4月より労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

 
※年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度。(労働基準法第39条第6項)


詳しくはこちらからご確認ください。(厚生労働省HPにリンクしています)


2020年9月25日